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全面デジタル化電子インボイスの額度調整に関するホットQ&A

公開日:2024-09-25 16:55

全面デジタル化電子インボイスの全面的な普及に伴い、ますます多くの納税者が全面デジタル化電子インボイスを熟練して使用しています。納税者が電子インボイスサービスプラットフォームで全面デジタル化電子インボイスを発行する際、「スマート付与額管理」を実施しています。本日は全面デジタル化電子インボイスの付与額に関するホットなQ&Aを一緒に見てみましょう!


1.数電票は抄税・清卡が不要で、毎月1日に発行金額総額限度額が自動的に回復しますか?

答:インボイス限度額の回復は毎月1日ではなく、毎月(四半期)の税務申告後です。試行納税者は増値税申告期内に、規定に従い増値税申告を完了する前は、前月の残り利用可能限度額かつ当月発行金額総限度額を超えない範囲内でインボイスを発行できます。試行納税者が規定に従い増値税申告を完了した後は、当月の残り利用可能限度額に従ってインボイスを発行できます。

(1)月次で増値税申告を行う試行納税者は、月初から前所属期(すなわち前月)の申告完了前までに発行できる金額総枠の使用可能上限は前月の残り使用可能枠であり、かつ当月の発行金額総枠を超えない;

前の所属期(すなわち前月)の申告を完了し、照合が一致した後、使用可能な限度額の上限は当月の残り使用可能限度額となります。

(2)四半期ごとに増値税申告を行う試点納税者は、各四半期の初めから前の所属期(すなわち前四半期)の申告を完了する前までに発行する金額総限度額の使用可能限度額の上限は、前月の残り使用可能限度額であり、かつ当月の発行金額総限度額を超えない;

前の所属期(すなわち前四半期)の申告を完了し、照合が一致した後、使用可能な限度額の上限は当月の残り使用可能限度額となります。


2.企業が手動でインボイス限度額の調整を申請する際、添付資料のアップロードで注意すべき事項は何か?

答:企業が手動でインボイス限度額調整を申請する際、自身の実情に応じて以下のいずれかの材料を添付資料として選択できます:売買契約、固定資産状況表、その他の材料。

注意!!!企業が購販契約を添付資料としてアップロードすることを選択した場合、契約双方の緊密な協力が必要です。契約対象が「自然人」:購販契約をアップロード;契約対象が「単位(企業)」:契約の詳細情報を記入し、添付資料をアップロード。

申請開始後、契約対象が「単位(企業)」の場合、速やかに購入者に連絡し、電子税務局にログインして【我要办税】-【发票使用】-【发票额度调整申请】-【购销合同确认】をクリックし、「已收到的」を選択して【查询】をクリックすると、売買契約の契約真実性確認を行うことができます。

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3.企業が指導期間納税者またはD級納税者の場合、インボイス限度額の増額申請にはどのような特別な要件があるか?

答:試行に組み入れられた指導期間一般納税者またはD級一般納税者が当月に初めてインボイス限度額の人的調整を申請する場合、「国家税務総局による<増値税一般納税者納税指導期間管理弁法>印刷配布の通知」(国税発〔2010〕40号)第九条の規定に準じて、本月の前回増値税予納時から(本月に予納していない場合は本月の初日から)既に発行した「増値税専用発票」の字样を有する全面デジタル化電子インボイスおよび既に受領・発行した増値税専用発票(紙媒体専用発票および増値税電子専用発票を含む)の売上額の3%の増値税を予納しなければならない。


4.企業が全面デジタル化電子インボイスの試行納税者であり、税務関連違法行為や税務関連リスクが存在しない場合、インボイス限度額が0に減額された場合、どうすればよいか?

答:企業がこのような問題に遭遇し、新たなインボイス発行ニーズがある場合、人手による申請でインボイス限度額の調整が可能です。

操作フロー:電子税務局にログインし、【我要办税】-【发票使用】-【发票额度调整申请】-【新增申请】を選択し、【申请额度调整信息】を入力し、【附件资料】のアップロード(売買契約、固定資産状況表、その他の資料)を選択して【申请】をクリックすると、手動調整フローが開始されます。

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5.電子インボイスサービスプラットフォームを通じて赤字数電票を発行することは、発行金額総額度にどのような影響を与えますか?

答:藍字全面デジタル化電子インボイスを発行した当月に赤字全面デジタル化電子インボイスを発行する場合、電子インボイスサービスプラットフォームは同期してその当月の残り利用可能発行限度額を増加します;月をまたいで赤字全面デジタル化電子インボイスを発行する場合、または赤字全面デジタル化電子インボイスの発行が全面デジタル化電子インボイスに対応できない場合、電子インボイスサービスプラットフォームはその当月の残り利用可能発行限度額を増加しません。販売値引きの状況についても、利用可能なインボイス限度額を増加しません。


出典:厦門税務


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よくある質問
全面デジタル化電子インボイスのインボイス限度額は毎月1日に自動回復しますか?
そうではありません。インボイス限度額の回復は毎月(四半期)の税務申告の後です。申告前は、利用可能限度額は前月の残り利用可能限度額であり、当月の総限度額を超えません;申告を完了し照合が一致した後、利用可能限度額は当月の残り利用可能限度額となります。
全面デジタル化電子インボイス限度額の調整申請時、売買契約のアップロードで注意すべき点は?
契約対象が自然人(個人)の場合、売買契約をアップロードするだけで済みます。単位(企業)の場合、契約の詳細情報を記入し添付ファイルをアップロードする必要があり、かつ購買側に速やかに連絡して電子税務局にログインし契約の真実性を確認してもらう必要があります。
指導期間中の一般納税者またはD級納税者がインボイス限度額の増額を申請する場合、特別な要件はありますか?
当月に初めて人的調整を申請する場合、今月の前回増値税予納時から(今月予納していない場合は今月の初日から)既に発行した増値税専用インボイス売上額の3%の増値税を予納する必要があります。
全面デジタル化電子インボイス試行納税者のインボイス額度が0に減額された場合はどうするか?
新規のインボイス発行ニーズがある場合、電子税務局【税務処理したい】-【インボイス使用】-【インボイス限度額調整申請】-【新規申請】から、申請限度額情報を記入し売買契約などの添付資料をアップロードして、手動調整プロセスを起動できます。
赤字全面デジタル化電子インボイスを発行すると、当月の発行金額総限度額にどのような影響がありますか?
当月に赤字数電インボイスを発行した場合、当月の残り可用発行限度額が同期して増加します。月をまたいで発行した場合または数電インボイスに対応できない場合は、当月の残り可用限度額は増加しません。売上割戻しの場合も可用限度額は増加しません。
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