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建設業界の全面デジタル化電子インボイス新規則:報告・検証しないとインボイスを発行できない!

公開日:2024-09-11 17:12

先日、国家税務総局が新電子税務局機能について重大な調整を行い、跨地区で建築サービスを提供する納税者はインボイスを発行する前に報験手続きを完了する必要があります。総局の規定によると、省級行政区をまたいで施工する場合は必ず報験が必要;绝大多数の省内で地級市(直轄市の区、州、盟、地区)をまたぐ場合も必ず報験が必要。検証手続きの過程で、納税者は『跨区域税務事項報告表』に記入し、現地の税務機関の要求に従って経営プロジェクト情報を提出する必要がある。

建設業界の全面デジタル化電子インボイス新規則:報告・検証しないとインボイスを発行できない!

建築サービス特定業務の全面デジタル化電子インボイスを発行する際、跨地市フラグを「はい」に選択すると、跨区域税務事項報験管理番号を同時に呼び出して入力する必要があります。

地域を跨ぐ税務事項報験管理番号情報の画面は以下の通り:

建設業界の全面デジタル化電子インボイス新規則:報告・検証しないとインボイスを発行できない!

越境区域税務事項報告検証とは何か?

納税者は、経営地に到達した後、経営地で初めて税務関連事項を办理する際に、経営地の国税機関に検証を申告する。経営地の国税機関は納税者の検証申告情報を受理し、検証状態、検証時間、検証機関を機構所在地の国税機関にフィードバックする。

機構所在地の地方税は、コアシステムを通じて、機構所在地の国税機関が受信した経営地の国税機関からフィードバックされた関連情報を閲覧・照会できる。

納税者の契約が延長される場合、経営地の国税機関にも、機構所在地の国税機関にも延長を申請できます。受理した国税機関が延長を処理する際、システムは元の有効期限の記録を保持し、延長後の有効期限を他方の国税機関にフィードバックする必要があります。機構所在地の地方税機関および経営地の地方税機関は、コアシステムを通じて対応する国税機関の延長情報を閲覧・照会できます。

建設企業の省をまたぐ税務の報告・検証方法

納税者が直接を通じてオンライン手続き地域をまたぐ税務事項報告の新規追加、照会、延期、修正、無効化を行います。

具体的な操作は以下のとおりです:

第1ステップ:新電子税務局にアクセス

新電局にログインし、ホーム画面で【我要办税】—【综合信息报告】—【税源信息报告】—【跨区域涉税事项报告】をクリックするか、ホーム画面の検索バーにキーワードを入力してこの機能モジュールを検索します。


第2ステップ:報告書の記入

【跨区域税務事項報告】—【新規報告】—跨区域経営関連情報を入力—【提出】。

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新規報告ページで、越境経営基本情報および越境経営契約などの情報を入力し、完了後にPDF形式のフォームをダウンロードできます。そのうち「
地域を跨ぐ税務事項の連絡人
」は経営地の税務関連業務の办理に使用され、氏名と携帯番号を正確に入力してください。そうでないと当該人員は電子税務局にログインして業務を办理できなくなります。

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第3ステップ:検証登記

納税登記登録地と越境区域生産経営地がいずれも新電局の試行地区である場合、越境区域税務事項報告を完了すると、システムは検験を自動完了、生産経営地の税務機関に手動で報告・登記する必要がありません。越境生産経営地が新電子税務局の試点地区でない場合、納税者は電子税務局にログインして手動で報告・登記を完了する必要があります。


第4ステップ:跨区域税務事項情報フィードバック

経営地での経営時間、納税状況、インボイス発行状況などの情報を経営地の税務局に税務関連事項情報としてフィードバックします。

注意:フィードバック完了後は、経営地で予納申告などの税務事項を办理できなくなります。フィードバック前に経営地の税款およびその他の税務事項を清算済みであることをご確認ください。


第5ステップ:跨区域税務事項フィードバック情報の処理

規定により、経営地の税務機関の納税情報はネットワークを通じて機構所在地の専任担当者・専任ポストにフィードバックされ、単独で機構所在地に戻って消込を行う必要はありません。

しかし一部の省をまたいで建築サービスを提供する場合、建築サービス地で核销した後、現地の税務機関は関連情報を機構所在地の税務機関にプッシュしていません。もし消込を延期すると、当年の信用評価で減点されます

建設業界の全面デジタル化電子インボイス新規則:報告・検証しないとインボイスを発行できない!


納税者は有効期間到来までの任意の時点で核销できる。遅くとも有効日の満了から10日以内、納税者の経営活動が終了していない場合、核销延期を办理することを選択でき、経営地または機構所在地の税務機関で办理すればよいです。


納税者が省(自治区、直轄市及び計画単列市)内の県(市)を跨ぐ臨時に生産経営活動に従事する場合、区域を跨ぐ税務事項の報験管理を実施するかどうかは各省(自治区、直轄市及び計画単列市)の税務機関が自行に決定します。


今回のアップグレードは、現行の財政分配体制を実施し、跨区域経営納税者の税収収入及び徴管職責を機構所在地と経営地間で区分する問題を解決する管理方式です。これは税収の属地入庫原則を維持し、漏徴・漏管及び重複徴収を防止する上で重要な役割を果たします。



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よくある質問
建設企業が省をまたいで施工する場合、報告・検証をしないと本当にインボイスを発行できないのか?
はい。新規則によると、省級行政区をまたぐ施工は必ず報験が必要で、ほとんどの省内の地級市をまたぐ場合も報験が必要です。建築サービスに係る全面デジタル化電子インボイスを発行する際、跨地市標識を「はい」に選択した場合、跨区域税務事項報験管理番号を必ず記入する必要があり、そうでなければ発行できません。
地域を跨ぐ税務事項の報験はオンラインでどう手続きするか?
新電子税務局にログインし、【我要办税】—【综合信息报告】—【税源信息报告】—【跨区域涉税事项报告】をクリックし、跨区域経営情報を入力して提出。経営地も新電局試点地区であれば、システムが自動的に検証を完了;そうでなければ手動で検証する必要があります。
地域を跨ぐ税務事項の報験後、遅くともいつまでに核销するか?
納税者は有効期間満了前の任意の時点で核销でき、遅くとも有効日満了の10日以内でなければならない。経営活動が終了していない場合、延期を办理できる。延期核销は本年信用評級に影響を与える可能性がある。
省内の県をまたぐ施工は報験が必要ですか?
省内の県(市)をまたぐ場合に跨区域税務事項報験管理を実施するかどうかは、各省の税務機関が自行で確定します。具体的な要件は現地の税務局に確認することをお勧めします。
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